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◆労働法を勉強しておもった素朴な疑問 ボラバイトってどうなの? 「正直白です」という結論を出した

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◆「法律で言う労働者」とは?

 

ボラバイターって実は昔やったことがあるんですよ(笑)

 

 

北海道の稚内に行ったことがあって、即日の電話面接とかで決まったのでそこへ行きました。

 

ちょっとしょっぱなの労働法第一条から派生したスピンオフ記事ですが、素朴な疑問を限りなく自己完結と自己解決してみました。

 

厄介なのは「ボラバイター」という言葉の概念ではなく、「法律上の労働者なのか?」ということと、そうではない「有志によって行われるボランティアなのか?」という点と、その間にある有償ボランティアという曖昧な概念の入り混じっているところが少し理解しづらいんです。

 

 

なので僕はまず、憲法第9条の「労働者」についての定義の視点から書いていくことにします。

 

 

◆何を持って労働者なの?

 

これの定義については労働法第9条にかいてあり、

 

 

この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業または事務所の(以下「事業」)に使用される者で、賃金を支払われるものをいう

 

 

とあります。

 

 

使用人を使用する甲に当たる人から、使用人にしようをされる乙の人が労働条件の明示を受け、それに同意して雇用関係を結んだ人という理解です。

 

めちゃくちゃかたいなー。。。今日文章。。。というかこのカテゴリで各記事はこうなるのかな。

 

 

 

これに当たらないのがボラバイトでしょう・・・・見解によるけどね

 

 

◆ヤフーで結構違反だと質問がされているけど具体的なことを書かれていない

 

個人的にまた疑問。意外と最低限の保証ってされてもいないって感じます。僕も過去働いたことのある「ボラバイト」は違反しまくっているだろうということになる。

 

過去稚内の酪農家にいったけれども、振り返ってみればおかしい点があります。

1 労働条件の明示を受けていない

 

ボラバイトはボラバイト先に行くと、明日からこれしてねって言われます。

 

もちろん労働法15条にある労働条件の明示はされていません。そんな書類はもらっていません。それでも朝の6時から9時くらいまで、午後の16時くらいから夜の21時くらい(だった記憶がある)までは乳牛の牛舎で掃除とかしていました。

 

 

この時点で労働条件の明示を受けていないということ

 

 

ここが当時は疑問でした。

 

 

 

労働条件の明示がない=事業に使用をされているというものではないということ。

 

 

という扱いなんでしょうかね。

 

という事はすなわち事業や事務所に使用をされていないということになる。すなわち労働者ではないということで一応第9条の条文から外れると考える。

 

 

しかしながら、どこの受け入れ先もそれが「事業」としてほぼやっているはずである。開業届の項目とか書いた事、事業内容は農業なら農業、酪農なら酪農と書かれていていい。それらを白色申告でしているというのはありえん(笑)

 

 

何言ってんだ俺???笑

 

 

となると、残る可能性は「有償ボランティア」という選択肢になりますが、一応ボラバイトのサイトにはこのようなことが書かれています。

 

参加ネットワークHPより抜粋

ボラバイト料について

 

ボラ バイトは、お金が一番の目的ではありません。地方の人たちと都会の若者が一緒に働き、コミュニケーションを図ることを最大の目的としております。そのため、原則として、ボラ バイト先に食事と宿泊先を提供していただきます。 ボラ バイトでは、ボラバイターの得る対価について、最低賃金法に定められた最低賃金を最低基準としておりますが、その場合の対価にはボラ バイト先から提供される食事と宿泊先も含まれることになります。 なお、ボラ バイト情報に掲載されたボラ バイト料は、対価としての食事と宿泊先の提供を含めないボラバイターの現実の受取金額と理解してください。

 

本ホームページについて

 

本ホームページには、ボラ バイトの趣旨に賛同いただいたボラ バイト先から提供された情報を掲載しております。サンカネットワークでは、掲載情報の正確性を確保するよう心がけておりますが、ボラ バイト先から提供された情報の正確性を保証するものではありません。したがって、実際の仕事の内容、ボラ バイト料、労働時間、日程等については、ボラ バイト先に対して直接確認するようにして下さい。 本ホームページに掲載された情報と実際の労働条件が異なっていた場合には、必要に応じてボラ バイト先に訂正等を依頼し、また今後の情報提供の参考にさせていただきますのでご連絡下さい。

サンカネットワークの立場について

 

サンカネットワークは、仕事の紹介やあっせんを行うものではありません。 また、ボラ バイト先の代理人となることも、ボラバイター希望者の代理人となることもありません。 ボラバイター希望者からボラ バイトの申込みを受けたときは、その旨をボラ バイト先に連絡しますので、具体的な労働条件等については、ボラバイター希望者とボラ バイト先との間で、直接、話し合って下さい。

 

 

 

まずはこのサイトや企画の趣旨自体は別になんも違法でもなんでもないんですよねー(;´д`)

 

ただ給料未払でもめたことのある僕として一つめちゃくちゃ気になる一文がこれ

 


対価にはボラ バイト先から提供される食事と宿泊先も含まれることになります。 なお、ボラ バイト情報に掲載されたボラ バイト料は、対価としての食事と宿泊先の提供を含めないボラバイターの現実の受取金額と理解してください。


 

そしてこのボラバイト料という造語とかの部分を全て削ぎ落としていきますね

 

 

◆そもそも最低賃金はどこのこと?

 

最低賃金に関してざっくりと分かるHP⇒厚生労働省のHP

 

最低賃金の対象は

 


基本給

 

諸手当



 

の二つになります。

 

そして諸手当の中に含まれないものとしては

 

 

  • 精皆勤手当
  • 通勤手当
  • 家族手当
  • 臨時に支払われる賃金
  • 一ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
  • 時間外労働・休日労働に対する手当

 

が含まれないものとして決められています。

 

これは介護職の手当と月給という概念に似ています。介護って10年前に僕が大卒でついた最初の仕事ですが、月給はだいたい8万くらいと先輩が言っていました。正社員の人の倍ですが、介護職は資格手当、や夜勤手当という手当という項目が結構あるんですよ、給料明細見ると。

 

だから稼いでいるという錯覚にお一要りやすいと言っていました。でもトータルの手取りで見てしまう僕はそんなことに動じることができずさめていましたが(笑)

 

ボラバイトの日当や手取りから考えると一日フルで働くなんて正直ありえないという感じ。オーストラリアワーホリで言えば、ウーフに毛が生えたくらいの過酷な農業ヘルパーと言わざるを得ない感じ。

 

手取りの額が3500円とか破格の安い労働ですが、衣食住ただという待遇で人をつっているところが多い気がします。でも総支給額が実はそのただだと思っていた食事とかから惹かれているとしか思えませんね。

 

そして参加ネットワークにあるとおり、このボラバイターの労働条件に関しては当事者どうして話し合うよう書いてあります

 

 

サンカネットワークは、仕事の紹介やあっせんを行うものではありません。 また、ボラ バイト先の代理人となることも、ボラバイター希望者の代理人となることもありません。 ボラバイター希望者からボラ バイトの申込みを受けたときは、その旨をボラ バイト先に連絡しますので、具体的な労働条件等については、ボラバイター希望者とボラ バイト先との間で、直接、話し合って下さい。

 

 

この一文、

 

労働条件については話し合ってください

 

 

 

あくまでのこのHPは労働力が欲しい農家の人達のために人を集めるというだけです。

 

 

労働=事業に使用をされる人=労働者となり、それすなわち最低賃金が適用されるということになります。手取りの少なさに大して違法だといったとしても、内訳を見せられれば違法ではではないでしょう。

 

 

例えば最低時給が781円の石川県のボラバイトだったとする。

 

 

一応8H働かせるつもりで、一日の手取りは781×8で= 6248円

 

 

そしてその求人広告が手取り3500円だったとする。

 

 

 

一日の食事とか寮費とか、その他しょっぴかれる経費は2748円。

 

 

 

最初から差し引いた額を求人広告というかボラバイトのサイトで書いておけばいいと思うんです。

 

 

求人広告の待遇が労働法15条の「労働条件の明示」と同じ待遇を掲載しなければいけないという法律自体ないので。

 

 

結局は労働条件の明示をされた時点での求人広告との差異があったとしたらその時点で「職業選択の自由という権利」を行使して断ってください。という脳が法律です。僕も前回の群馬のキャンプ場でこういう目に遭ってからこういう頭が働くようになっています。

 

 

あとは乱暴な憶測ですが有償ボランティア程度の扱いでしかないという可能性もボラバイト先にあります。

 

 

しかしこの有償ボランティアの概念自体が法律にないんですよ。僕は見つけることができませんでした。誰か、知っていたりする人、ご一報ください。

 

 

 

 

 

 

◆最初に労働と言ってしまったけど、ボランティアであるかどうかの定義はあります

 

ボランティア活動においてざっと説明するとこんな感じ

 

「ボランティア活動は、一般的には「自発的な意志に基づき他人や社会に貢献する行為」とされ、その性格として「自主性」、「社会性」等があげられ、その中で、有償ボランティアは、ボランティアによる支援に対し、交通費などの実費や謝金の支払いを受けるものである。」

 

 

とあります。

 

 

ただそれだとしても

 

 

使用従属関係下にあると認められる場合には、労働基準法第9条の労働者であるとして、労働基準関係法令や最低賃金法の適用対象となる。

 

というケースがあります。

 

 

使用従属関係っていうのは要するに雇用を使用人を使用する人に雇われているかどうかっていう感じ。

 

 

労働時間の定義としては「雇用をされる人が雇用主の指示・監督下に置かれる時間」とあるとおり!労働基準法第9条の労働者に該当するか否かに当たっては、以下の点等について総合的に勘案して判断することになるんですね!

 

 

・ ある活動日、活動時間に、活動を行うことについて、指示があるか⇒活動を行うことについて、ボランティアに諾否の自由があるか

 

この時点で酪農家の時はありませんでしたね。正直言ってボラバイトという造語ならもっと働きたくないという意思表示はされていいはずなのと、仕事に求められるものが緩くあるべきですね。雇用の関係なら従業員だし市哉いって思えるもんね

 

 

・ 活動時間の延長や、活動日以外の日における活動指示が行われているか

 

残業なら36協定がちょっと絡みますね

 

 

・ 活動の割当、活動時間の指定、活動の遂行に関する指揮命令違反に対する手当等の減額等の制裁があるか

 

あったね(笑)棒で普通にどつかれました。人だけど家畜的な扱いか?くらいに思いましたからねー(;´д`)

 

 

・ 欠席・遅刻・早退に対する手当の減額制裁があるか(実活動時間に応じた手当を支給する場合においては、活動しなかった時間分以上の減額を行っている場合があるか)

 

ここら辺はわかりませんでした。週二日休みで二ヶ月に一回二ヶ月分の給料が振込まれるという謎な給料サイクルでしたからね。なんだんでしょう。多分JAの口座といういうか、入金システムの都合です。吉●興業ではないはず・・・・

 

 

・ ボランティアが、一般の労働者と明確に区分されているかどうか

 

「明確に区分されている」とは、例えば、活動場所については、一般の労働者と全く異なる部屋で活動しなければならないということではなく、一般の労働者と同じ部屋の中で活動する場合であっても、対象者がボランティアであることが分かるよう区別されていることが考えられる。(ボランティアと表記された名札を付ける等)

 

僕が元いた介護の施設では、ボランティアの人には名札をつけていました。別にそう言う法律にもづいた根拠ではないけれど。こういうことでしょうか?

 

おそらく労働者といっしょのことをやったらアウトです。

 

 

 

◆結論 そんなにきになるならボラバイトやんなければいいと思う。それか労働条件の明示を求めてみたらいいと思う

 

 

まぁ、どうしてもグレーな部分はあるし、感情的に見れば違法でも、制度上の合法はあるんです。

 

正直言って公に違法をしているバカっていません

 

 

このボラバイトの内容を見る限りはおそらく労働条件の明示をさせたらいいです。

 

 

そんなに農家に行きたいならハローワークとかの求人なら安全です。労働局が管理しているし、違反があったら求人番号と、求職番号を伝えればいいです。職場の求人票はなくさなければいいし、むしろ応募履歴や紹介状の発行の履歴が残っていますから安全です。

 

 

確かにボラバイトっていいな、って思わせる雰囲気のあるサイト作りしていますよね。

 

 

まぁ、待遇を気にしていくならふつーにリゾートバイトや

 

 

だから僕もここを使ったんですが、結局は農家の側は安く人を使いたいだけであり、求めるものの方が多く釣り合いは合わないでしょう。なので僕はもう使わないです(笑)

 

正直な箸、お金を目的で行くということならリゾートバイトがいいですよ。


 

 

 

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