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7月は確定申告!(tax return ) でワーホリの資金を貯めることは可能か?

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オーストラリアワーホリの方必見のtax back 情報!

 

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はいどうも!久々の更新ですいません! ディープなワーホリメーカーの島田です!!帰国後のワーホリあるとしては工場派遣でヒーヒー言っています・・・・     やはり帰国するときはTOEICをとってくるべきでしたね!こんなに苦労するとは思わなかった。   これはひとつニュージーランドワーホリに対するひとつの経験談として、失敗の経験として生かしていきたいと思っています。 オーストラリアの確定申告て得するの?損するの?

数々の都市伝説が飛び交う

 

 

オーストラリアのtax back!

これに関してはかなりのオーストラリアのワーホリ滞在者が躊躇しているようですね。やるかやらないを。 2016年からはワーホリ税?という俗称が早くも見えるようになってきましたね。   でもね     ワーホリ税なんてそんな造語ははやらせないでくださいね。「ワーホリ税」なんて言ったら、ほかの人たちがこんな勘違いしてしまうのが厄介ではないですか?     「ワーホリで滞在する分には税金かかんないんだ (#^.^#)」

ないないないない!!(はるな愛風に否定)

さて、それではちゃんとしたオーストラリアのtax back(確定申告)を僕の実体験を交えてお伝えしていきます。   行ってみましょうね!

◆ まずはオーストラリアの税率と区分を知りましょう

DSCN4419       まず僕が渡航していた当時は2011から2013年当時でした。   なんで今頃この記事を書き換えたかというと、

2016 年から税制が変わる

ということだから。 それと未だに都市伝説、特に確定申告するとお金を払わなきゃいけないというものが一部出回っているようですね。 これに関してはかなり誤解があるので書いておきますね。   そして税制の改訂によって、「オーストラリアは出稼ぎができる国」という神話も徐々に崩壊しそうな気がします。個人的にね・・・     そしてあとは確定申告をするにあたってtax backのエージェントの相場のばらつきも気になるところですね。これに関してもかなりのデマがあるという見解です。 もちろん僕のオーストラリアでの2年間がオーストラリアワーホリの全てだ!!とは言いませんが、一理ある渡航者の実体験という部分ではかなりの説得力があるということだけは言えると思います。

ATOの2014-2015年度の税金の区分

 

Tax rates – foreign resident

Use the tables below if you were a foreign resident for the full year.

2014–15

Taxable income Tax on this income
0 – $80,000 32.5c for each $1
$80,001 – $180,000 $26,000 plus 37c for each $1 over $80,000
$180,001 and over $63,000 plus 45c for each $1 over $180,000

 

 

参照URL⇒https://www.ato.gov.au/Rates/Individual-income-tax-for-prior-years/?page=2#2014_15

 

一応コピってみた。 まず近年は厄介になってきた問題としては

 

1 3%の賃上げに大しての税金のパーセンテージの違い

 

 

のが挙げられます。 基本的に高いという所得税がさらに高くなりました(^^ゞ

29.5%⇒32.5%です

 

僕が渡航していた当時でさえ29.5%もあったのにまだ上がるのか・・・・というこの税金・・・恐ろしいですね. パースの公共公共交通機関もまた値上げですしね。本当にいい時代に行ったと思います。

 

 

2 非居住者の税率が変わったこと

DSCN4419

 

 

1ドルから80000ドルまでのお金に32.5%の税金がかかるよ、ということが変わったことになっていますね。本当にシビアです。 ここをさらに・・・といきたいところですが、少しわかりやすく説明しますと

 

----------------------------------------------

◆非居住者の区分

$1~$80,000      32.5 

$80,001~$180,000   37%

$180,001~       47%

 

———————————————————————–

 

 

といった具合に税金がかかってきます。 ですが、基本的に30000ドル以上を稼ぐということはまずないです。それ以上稼いだら、ワーホリビザの区分が下手したら変わるので、一番上の「$1~$80,000      32.5 」という税率をしっかり覚えておけばいいですよ。

 

 

早速あなたがいくらのタックスバックを得られるのか?計算しましょう!

手っ取り早くATOの計算機を使ってくださいね

 

⇒http://calculators.ato.gov.au/scripts/axos/axos.asp?CONTEXT=&KBS=ctax2015.xr4&go=ok

 

 

 

以外に知られていないこのtax back calculator。やっぱりオーストラリアにワーホリに来たらATOをちゃんと使わないと絶対に損すると思うし、得はできない。まだまだATOのきのうってあるんですよね。特に年金がいくら戻ってくるのか?というようなものもちゃんとあります 一応じょうきURLにはいって、画面の指示に従って項目を入れて頂ければおおよその数値が出てきますよ。ちょっと2013年と見た目が違っていますね。

 

 

あとは居住者の考え方とエージェントの相場に関して話します

 

 

◆どうやったら居住者なの?

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基本的な法律上の考え方と定義としては、一箇所に6ヶ月以上住んでいる場合は居住者、各地を旅行して転々としていて、一箇所に6ヶ月いない場合は非居住者というものです。居住者と認められるためには以下のうち1つはクリアしている必要があります。 (僕の経験上はこれらは関係ありませんでしたけどね・・・)

 

①オーストラリアに続けて6カ月以上滞在しており、その間の大部分は同じ仕事に従事し、同じ所に住んでいた。

 

②会計年度内の半分以上オーストラリアに住んでおり、オーストラリア国外に自分の住む家を、持っていない。

 

 

また、地元のクラブに所属するなどもその地に定着しているとみなされ、居住者と認められるのに役に立ちます。居住者として低いタックス・レートが適応されるためには、1つの所に続けて住んで働くのが良いです。正確には、例えば、シドニーに3ヶ月仕事を探してようやく仕事が見つかり、その後の三ヶ月をシドニーで過ごした。

 

というようなことであればレジデントです。18200ドル以下の収入であれば税金がレジデントと同じくかかりません。でもどう頑張っても20000ドル稼ぐって・・・しんどいですよ?歩合制の仕事で電気料金の割引プランの訪問販売とかでガツガツ契約取るとかしないと。 (シドニーのシェア名とのなディンは一週間で2800ドル稼いでいたからすごい!しかも学生ビザで・・・)

 

でも僕の経験としては最初の職場のときに、3ヶ月でブリスベンからシドにーに移動したけど、その時はオンラインの税理士に申請したけど、自動的にレジデンツの扱いだった。理由は謎・・・

でも会計士に頼むと自動的に住民扱いになっていた。こればっかりは当時理由がわからなかった。

 

渡航当時に僕がインターネットから確定申告をした時に使っていたちゃんとしたエージェントはこちら

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

Ann tax office

 

 

 

ちなみに申請から2週間でタックスは手元に来ました。戻ってきたタックスから利用料金は惹かれていました。当時は68.5ドルという金額です。

僕もかつて、無料でやろうとしてATOのHPにからタックスリターンのPDFをダウンロードしましたが、200問以上の質問や難しい単語の質問が沢山あり、当時KCSで働いていたジョナサンというイギリス人に手伝ってもらいましたが、彼もすぐにギブアップしました。

 

 

 

70ドル弱ははっきり言って時間お節約大いに貢献していますし、移民弁護士クラスの英語力がないならおとなしくエージェントを使ったほうがいいですよ。時間の無駄なので。

 

 

 

 

◆新しい税制のスタート時期

 

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ワーキング・ホリデーの人はすべて非居住者として扱うという新ルールが16年7月1日より施行されます。しかし、17年6月30日締めの年からですので、タックス・リターンの時期としては2年後となります。今いる方々は安心してくださいね。

 

まだまだ先なので大丈夫です。

 

しかし、渡航当時、僕がやった手法、18200ドル以下の稼ぎで同じ場所で6ヶ月過ごしてレジデンス扱いでタックスを申請して、ほぼ全額の還付金を受け取るということはどうやら2016年以降はできないようですね。以下ATOのtax residency の非居住者、及び期間的な滞在者に対する税金の区分についてのオーストラリア政府の発表です。

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Tax residency rules to change for temporary working holiday makers.

In the 2015-16 Federal Budget, the government announced that it will change the tax residency rules for most people who are temporarily in Australia for a working holiday.

These people will be treated as non-residents for tax purposes, regardless of how long they are here. They will not be able to access the tax-free threshold and will be taxed at the second marginal rate (currently 32.5%) from their first dollar of income up to $80,000.

The change will take effect from 1 July 2016.

Legislation and supporting material

Legislation for this measure has not yet been drafted.

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 

 

というような文章です。

 

タックスは必ず取られるよという内容ですね。

 

オーストラリアの問題としては在制限がただでさえ乏しいのに、労働力を移民やワーホリビザできているような人たちに依存しているので、そいう人たちがお金をオーストラリアで稼いたら、オーストラリア国内ではなく、国外に持っていいってしまうのが本当に深刻な問題なんですよね。(僕は250万もってでやったけどね!!)

 

だからその対策でもあると思うんです。まぁ妥当かな?って思いますが。

 

 

 

◆さて、ではおさらいです◆

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1 税金は必ず払わなくてはいけないようになる

(一箇所に滞在して6ヶ月が経ち、住民扱いで確定申告をすると気を除く)

 

2 確定申告をするときは必ず書類、日本でいう源泉徴収票にあたるもの(PAY-G、PAY slip)をちゃんと職場から集める

(本文で書かなかったけど許してね)

 

3 確定申告はおとなしくエージェントを使ったほうがいい

 

4 いくらのタックスバックが得られるのかをちゃんと計算しよう

そのHPはここから入れます(ATOのホームページに飛びます)

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 

 

というような感じです。あまりまとまっていなくてすいません・・・

 

例外として逆に追徴税を払うケースは後ほど書きます

 

 

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