I'z log ~イズログ 人生をイージーモードに

雇われすぎず、働きすぎず、食うために生きない。生きるついでに食っていこうよ。だって腹減るじゃん的な生き方をするブログ

◆ブラック労働と権利を考える~労働法上の管理監督者と世間の名ばかり管理職の違い

はてなブックマーク - ◆ブラック労働と権利を考える~労働法上の管理監督者と世間の名ばかり管理職の違い
[`google_buzz` not found]
LINEで送る

 

なんでか知りませんが、雇われるといいことがないというジンクスがあります。介護大手のコムスン叱り、昨年の年初めの群馬のキャンプ場然り・・・

 

 

お払いしてもらったほうがいいんじゃない?

 

 

というご忠告を結構もらいます。

 

 

ならいっそのことを僕の存在を払ってしまって構いません(笑)

 

 

という投げやりな今日この頃・・・

 

 

自分が今まで向き合ってきた労働法と実際にあってきたトラブルを元に書きたいと思ったので書いていきます。こういったことに僕は実体験というトラウマから勉強をしたいのでこのブログで書いていきます。

 

 

結構世間はマスコミの作った造語に踊らされていていかんなー、みたいな勝手な危機感があり、勝手に書きます(笑)

 

 

多分こう言う分野は弁護士が集客で書いているブログの方がわかりやすいでしょうね。

 

 

ただ僕は知りたい、書きたいから書いてみますしこれ用のカテゴリを作ります。やはりくやしいですからね。

 

 

では長い前置きはさておいて書いていきますよ!

 

◆まずは法律上の管理監督者ってなんなの?

 

まずは「法律上の管理監督者」とはなんなのか?というところ。

✖会社で管理職に任命とかされている=法律の管理者である

 

 

というわけではないです。

 

そもそも概念自体が別々ということに気づいていない人が多いのが事実です。これはマスコミの偏った報道の弊害でもあるでしょう。

 

 

それに日本の法律がわかりづらいのも悪いし、この労働法の決まりや文書自体も実は読み方があり、阿智に行ったりこっちに行ったりしながら読み進めないと実は理解ができないという構造です。なんでこんなめんどくさい作りにしたんだよ(;´д`)

 

 

 

これを読み解くのが難しく、法律の言葉の概念は言い換えるということによって簡略化をある程度はできるということをセミナーで教わりましたが、法律の言葉の世界を全く知らないパンピーの僕にとっては未知の世界。しかもこれらはわかる人が新しい人刈り買うすることを拒むかのごとく不親切な世界。

 

断言と名言をしてくれればいいのにって常々思います。

 

司法の乱用を避けたいとか云々抜かして閉鎖的なところですね。こちらの権利を使ってもいいし、それを主張すること自体悪ではないのに・・・なんか悔しいですね。

 

 

だからまずは、この名ばかり管理者をちょっと勉強していきます

 

 

 

定義は以下のとおり

 

 

管理者というものは労働法41条の2項に書かれています

 

 

「管理監督者には割増賃金の支払は適用外」とある。

 

 

つまり、残業代や休日手当の割増賃金は支払わなくてもいいんだって!!(´・ω・`)。(深夜手当は支払割れるヽ(;▽;)ノ。)
人件費をなるべく低く抑えたい会社の立場からしてみれば、従業員を管理監督者に仕立て上げることで、人件費を削減できると企んだこすい会社の役員がこれに目をつけたんですね。(`・ω・´)
そしてそれなりに従順なイエスマンをこれにすることで人件費の削減+社畜というなの管理職を作ることに成功します。

 

しかし、労働基準法で明記してある管理監督者と会社独自の管理職とでは全く違うんですよ。そしてマスコミはこれをこぞっ取り上げて「名ばかり管理職」という造語を作ります。これに影響を受けたぼくらのような一般大衆は、何が真実で、何が嘘なのか?という法律とそれに反している事実戸を切り分けて考えるということができなくなってしまっているわけです。

 

 

 

 

 

なにが法律上の管理監督者かというと

 

労働法より抜粋

第41条 労働時間などに関するきていの適用除外 の項目にある2項

 

2.事業の種類に関わらず監督若しくは管理に地位にあるもの、または機密の事務を取り扱うもの

 

とありますが、そもそも「機密の事務」ってなんなのよ?っていうところ。

 

機密の事務とは

「機密の事務を取り扱う者とは秘書その他職務が経営者又は監督若しくは管理の地位に在る者の活動と一体不可分であつて、出社退社等についての厳格な制限を受けない者であること。」

 

 

とされています。

 

あはは、余計わかんねー

 

 

ざっくりと管理監督者として該当するかどうか?おける基準を僕なりに考えた上でまとめると

 

 

1 部下を従えていて、その人たちを実際に管理、監督下においている。

 

2 時間の管理を受けていない。⇒裁量労働において働いている人。表面上は就業規則か何かで、所定の労働時間を決められていたとしても、実際にその時間の拘束がなかった場合は時間の管理を受けていなかったという見解を法的にする

 

3 それらにふさわし待遇を受けている

 

この三つ目の待遇・・・判断できねーでしょ。

 

一応基準としては割増賃金に相当する管理職、それなりの役職手当があればそれに該当するという見解を法的にする。

もみ消せるね、簡単に

 

 

上記の三つを満たした人が、法律上の管理職という扱いになります。

 

 

でもなー。。。

 

 

この法律の定義自体が曖昧でいい加減という気がするのは気のせいでしょうか。

 

 

あとは例外として農業や水産に関わる職種とかがあるけどそこは省きます。

 

 

 

なんとなく感じたことはみなし労働が悪でしかないという感じの物の見方になってきた。。。

 

 

 

 

 


ちょっとポチっとしてほしいな♪
にほんブログ村 ライフスタイルブログへ
にほんブログ村

[当ブログキーワード] 田舎暮らし 農林業 ワーホリ帰国 30代ライフスタイル 人生崖っぷち 生きる目的 自分の幸せ探し

はてなブックマーク - ◆ブラック労働と権利を考える~労働法上の管理監督者と世間の名ばかり管理職の違い
[`google_buzz` not found]
LINEで送る

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です