◆ざっくりと勉強する労働法~第一条 労働条件の原則について~生活保護の条文にも関係ある
なんとなくですが個人的に知っていきたいのが法律になってきていて、職場とか給料未払とかで結構苦しんできた僕です。だから、ちょっとだけでもこれに対して強くなってみてもいいのでは?むしろ強くなるべきだろう?くらいの勢いでちょっと労働法に関するカテゴリーを作ってみました。
でもこの労働法って結構謎。そして断言と明言していなくて、どこからどこまでがその法律の適用範囲なのか?というところがわからない。そして意外と曖昧で形式的に作っただけだろ?くらいに思える一文とかもあったりします。実際は機能がちゃんとあるけど、限りなく適用の範囲が狭いだけなんだろうか?くらいのことです。
なのでしらみつぶしにいってみませう!
(多分いつかは途切れるけどね(笑))
◆では記念すべき一発目 労働基準法 第一章 総則(労働条件の原則)
まずは労働条件の原則なんてあったんだね!
そしてこの文章の意味が結構僕は興味があります
労働基準法 第一章 総則 (労働条件の原則)
第一条 労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を満たすべきものでなければならない
2 この法律で定まる労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当時者は、この基準を理由として労働条件を低下させて花ら愛ことはもとより、その向上を図るように努めなければならない
労働基準法より抜粋
この法律はしょっぱなからなんとなく生活保護の法律にある条文に似てるって思いました。
憲法25条の生存権の中にある文章とかぶっていますね。しょっぱなから興味深い!
<憲法25条1項>より抜粋
全ての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
労働者に「健康で文化的な少なくとも最低限度の生活を営む権利」を保障するために、労働基準法は、「もろもろの労働条件の最低基準」を定めている一文です。正直言ってなんでこれを権利として定められなければいけないのか?という疑問
もしこれがないなら、、一部の権力者とか排他的な人たちが群雄割拠するという?自体なんでしょうか?誰でもこうありたいのに法律で決まっていないならやっていとかモラルにかけるのが人なんでしょうか?ちょっと素人の怒りがこみ上げてきた一文。。。まぁ、気にせず、というか気にしてもしょうがないので僕の見解を進めていきますね
でも抽象的で、しかも具体的な金額は書かれていないっていうのがきになります。これはおおよそ12万ということでいいのでしょうか?
鳥取に行った時の地域おこし協力隊も12万くらいでしたし、助成金の嘱託職員とかもこの影響を受けているのかな?なんてぼんやり思ったりしました。気にしすぎか・・・
個人的にこの時点で生存権の保証ということをしていることに対して考えてみると、法律って絶対に相反する、もしくはその法律を保証とか何らかの関連する法律がどこかにあるっていうふうに思っています。というかそうやって読んでいくのでしょうか(;´д`)
そしてこの第一条が基準で全国の各都道府県の最低時給が決まったのだろうか?
という素朴な疑問が出ます。
生存権と最低時給の関係って?しょっぱなから疑問が疑問を読んでしまう(;´д`)
2項 について
2 この法律で定まる労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当時者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない
労働基準法が定めるもろもろの労働条件は「最低限度を保証する」という文章。最低限度のものである以上、使用者がこれらの基準を下回る基準で労働者を働かせることは認められないということになる。
ちなみにこれは待遇面という理解をしています。
労働時間においては上限という印象を今の段階では持っています。
◆労働法第一章 総則 第一条とは?
労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならないという最低限生きていて行くための下限を定めたもの
でした。
個人的に「必要」という言葉が気になります。
この必要の中には何が含まれているのでしょうか?
家賃?納税とかの住民税?・・・
いろいろな含みが多くパンピーの僕には全くわからんちんでした!
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