◆残業代未払のブラック労働に関しての個人的な考察
ちょっと前の出来事だけど、会社の残業代の未払が問題になっている。かく言う僕も今年の三月に5日だけ働いた群馬のキャンプ場がありそこはブラックの中でも黒より黒く闇よりも闇が深い場所だった。そしてこのいつか分の給料は未だに取りに行く気がしない.
決めてはタイムカードを切ったあとにあれをやれとかこれをやれとか言われることが嫌だったから。研修中に仕事を覚えてもらうためにしてるんだよ?って社長が電話してきたけど
ばかかおめぇ?
っていうくらいに理不尽な場所でコムスン時代のトラウマが再発してソッコーでやめました。なんのためのタイムカードだよ・・・
さて、この残業代未請求が起きてる原因ってなんなのか?
これって結構些細なことだったりします
◆労基の労基集を手に入れましょう。痛いほどにわかります
この労基法の基礎セミナーに行くと労基集という冊子がもらえます。分厚い小さい冊子ですが、この冊子に全てのことが載っていますし、意外なこともわかります。
僕が意外と感じたのは、正社員も首切られるとか言われている世の中でも、安泰は正社員というのは未だに根強い風潮です。そして期間工や季節労働は期限で仕事が終わり、しかも昇給もポジションの手当もつかないということで敬遠をされる仕事。特に車を作る工場は待遇はいいものの、経験者であっても年で落とされるとか・・・
結構安定しないというイメージがありますが、法律は違います。
実は季節の雇用デする仕事(おもに林業)は有期雇用の方が適用されるわけですが、実はこの社員の方が正社員よりも着られにくいんですね(笑)
小ネタですが、こう言う発見があったので書いてきます。
こう言うちゃんとした原点の難しいことが全てなのでネット検索である程度の正しさでずんずん行って修正していくよりもこの分野はかくじつかな?って思いました!
わかりづらい労働法の肝を端的に教えてくれるので、こういうところの方がよほどいいですし、法律の見方や文言の法定における意味合いというのは若干日常生活では違うので、専門家に噛み砕いてもらう他正しい理解ってできないともいました。
市役所でも弁護士がただで30分くらい相談に乗ってくれるけどあんまり親切な人っていませんね。タダだし。。。。そうでもないか・・・・
◆そもそも労働時間の定義って何?
基本的に殆どの働いている人も経営者も
「労働じかんとはなんぞや?」
っということを聞かれたらバシッと答えられる人っていない気がする。
そして我流で労基のHPとか見てなんとなくわかったつもりとちゃんと法律をわかった人が噛み砕くことってものすごく違う。分かりすぎて衝撃的なんだ!
でもこの記事をアップするのに結構時間がかかってるから内容が色あせているのが非常に残念だ・・・ブログネタはすぐ出すべきだね。
さて、まずは労働時間とは労基の中ではどのように書かれているのか?
セミナーの講師の人の第一声が個人的にびっくり
直接的な定義はないです。
労働法の32条をみてみると
1.使用者は労働者を休憩時間を除き、一週間については40時間を超えて労働させてはならない
2.しようしゃは一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働をさせてはならない
この二つだけしか書かれていないんです!本当に・・
ちょっと屁理屈っぽいけど、「労働時間の概念」というものを理解しないといけません。
上の二つの文章をみてください。
断言するとか直接言い切るというような文章でも文言でもないんです。だから定義自体がないんです(´;ω;`)
なんじゃそらって思います。
でもここでキモになっているのは
一日について8時間以上「労働」「させ」てはならない。という文章が32条であります。
これを言い換えると
「労働」「させ」る時間が法的な労働時間に当たるという解釈を法律とか弁護士はします。(もし裁判になったらね・・・)
過去の労働問題において裁判沙汰になった事件があり、→「三菱重工場が先造船所事件」・最一小判平成12年/3・9 民集54巻3号 801頁
この裁判でで判決から見た場合の「労働時間」というものは以下のとおり
労働時間とは・・・「労働者が使用者の(甲に当たる人、要は経営者側、人を使う側の人)指揮命令下に置かれていると客観的に評価ができる時間」
という判例が出ています。
そしてこの返戻を二つに分けて理解することが重要で、まずはひとつ目。
1 指揮命令下に置かれている 2 客観的に評価できる というこの二点。
① 「指揮命令下」にあるかどうかを判断するには、二つの要素がある。
A.職務遂行、あるいは職務遂行と同じように見て取れる状況下、状況の存在→「労働」という要素
B. 指揮命令や黙認などの存在→「使用者の関与」という要素(なんかわからん・・・書いておいてすまん)
上記二つの要素がともに存在する=4その時間、労働者は使用者の指揮命令下にあるといえる
これらが1番にある「指揮命令下に置かれている」
② 客観的に評価できるということのポイント
例:「本当は11時間働いたけど8時間だけ働いたことにしよう!」ということの合意はありえない。
→実際の判例や直近のニュースの残業がバレた証拠はタイムカードとかではなくパソコンのログインや働いている人たちの手記や日記等を証拠として労働時間が認められてる例があるし、ほぼニュースになってバレている残業代未払のほとんどがパソコンのログイン歴になっている。決して会社側のタイムカードではないし、会社側のタイムカードは嬢的に証拠にならないと講師の人が言い切った。
法定的にみて、使用者の勤怠管理の義務というのは使用者を使用する側の責任であり、それでも使用者がこういう手記等を残すということは何らかの落ち度が使用者を使う側にあると判断されるんだって。意外なことが分かるからたのしいし、この国分寺のハロワの講堂を二つに分けているのに超満員だった。。。。
会社員の人たちの切実な質問が飛びまくり、特に「上司との会話は録音したほうがいいですか?」等、エグいリアルを僕は見ました。
本当に困ってる人が多いし、労働に関するトラブルの電話もめちゃくちゃ冷たい。
電話の受付時間をなんで午後の17時以降にしないのかとか、電話をした時点で法律的な根拠を自分で証明しないと取り合ってくれないというなかなか敷居の高いもの。だいたいこういうことを小学校とかからやるべきと思うし生きる力だと思う。
だって仕事がいやで自殺するという人だっている。生きていくためにそれらを避ける術を教えてあげないといけないでしょ。今時の自己セ金論を押し付ければ正しい。
一般世間を味方につけた正しい、かつ反論を絶対に喰らわない、個人を追い詰めてしまう最強の正論って思ってる。
でもこの価値観は四国の和尚さんとか、phaさんの本とかを見て僕は変わりつつある。
大人になったからといってなんでも気づけたりなんにでも備えられるなんていうことはないから。
なんていう愚痴をはさんでまた話は戻ります。
◆時間管理の基本的な考えかた→労働時間をちゃんと管理するのは雇う側の義務
労働時間の適正な把握のために使用さyが講ずべき措置に関するガイドラインというものがあり、これを見たほうがいいと思う。
そして調べてみるとちゃんとしたグレーゾーンがあり、以前にフランスへ誘ってくれた友達がブツブツ行っていたことがバッチリありました。しかも過去に紛争にまでなっていてちょっと笑ったけど。
■実際の紛争のケース
1 準備(後始末)の時間、着替えの時間 前喝三菱重工長崎造船工場事件
友達がブツブツ行っていたことが本当にあって少し衝撃だったけど、始業時間が9時だとして、制服に着替えてその時間に朝礼が始まるということなら、その制服に着替えるのは労働時間ではない8:50からなのか?それとも9:00からなのか?ということ。
グレーゾーンということで判例が出ている(笑)
労働にケースバイケースであると言われていて(当然か・・・)ここでポイントになるのが「使用者による義務付け」があるかないか。この程度が強ければ当たるということらしい。へ件で働いていた工場は強制だったから時給請求できたのか(笑)でもまぁいいや。旅人の友達の言ってたことは面白かったしね。
2 所定労働時間外に行われる研修、及び教育
これは前に5日間だけ働いたキャンプ場出会ったこと。やっぱりアウトだよね(笑)
→参加が義務的であれば労働時間に当たる。
タイムカード切ったあとに電話でボイラー見たり、ブレイカー見てこいとかこれは正直頭くる。文言からするに参加はお客さんのことも絡むから義務だね(笑)そりゃみんな頭来て辞めるよ、しかも労働条件の提示すらなかったから。その影響で労務士から指導が土曜日でも入ってたからね。
それにしても自分の時給がいくらかも分からずに働いていたという従業員も驚きの場所だった。どっちもどっちだったわけだ。
三つ目がちょっとブラック労働者的な感じがして面白い
3 自主的な早出、残業に関して(上司の指示は受けていない)
→使用者側(労働者時間管理を行う嬢などの)の黙認があれば「労働」を「使用者の関与」のもとで行っている=労働時間に当たると言える
■まとめ 労働時間に関しての法律面から見た解釈の仕方
・基本
まずは原則、条文にあるとおりに従う
1 法定労働時間とは・・・・労基法32条 原則:1週間で40時間、一日8時間が 上限←これポイント
(例外として介護や病院や娯楽施設などは一週間44時間となっている)
・「法定」労働時間・・・この時間の間だけ労働させなければならないとか、その時間だけ労働するのが標準、という意味ではないことに注意(あくまで上限を示したもの)
2 休憩 (34条)
■休憩時間の長さ (1ページ):最低基準が設けられている
労働時間が6時間を超え8時間以内。45分 8時間を越える場合は1時間。
■一斉付与の原則(2頁):休憩は職場(事業場)でいっせに取得するのが原則・適用除外:例えば飲食業など「ある時間帯は全員が休憩中で誰もいない」では困るような一定の業種については適用除外とされている。交代制で構わない(労基法40条、労基則31条)
■適用除外なくとも労使協定に例外が設定されている場合はその限りではない。(交代制としたりすることができるっていう意味)
■自由利用の原則 3頁 休憩というのは自由に利用できるというのが原則
休憩中でも、企業の秩序維持のための必要かつ合理的な成約(外出の許可制など)は可能
3 休日 (35条) 原則労基法上は週休1日であれば良い←これ本当衝撃!!だから土建屋は週一なんだね!!!
◆はっきり言ってわかるわけのない法律だけど自分の身を守るには権利の主張も必要だし権利の使い方も知らないといけない
やはり再確認をしなければいけないのは法律は民のためにではなく、国の秩序を守ることのためにしかないということだね。(笑)
あと法律を使いたければ感情論は捨てよう!
事実をまずは確認して、それに則って生じた結果に対しして法律への違反とかがなかったかをドライに審査するのが裁判だ!!
いい世間勉強でした。なんとなくぼんやりわかってきた世間だけど意識低い系の僕は忘れていくだろう。この世界は難しすぎる。
こういう難しい文言とかが思考停止とかを引き起こさせるようにさせているのかな?でも今回基礎をちょっとかじったけど限りなく合理的だ。
今回の記事は本当に熟成させてだそうとか思っていたくせに腐ってしまった/(-_-)\
まぁ・・・まぁまぁだね!!
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