◆ブラックな搾取労働されないために~労働基準法第二条を勉強する+ワークライフスタイルに関して
さて、この記事を投稿した翌日は郵便局の配送のバイトの面接に行っていると思います。
埼玉住みですが、地元で働くにもなんで東京の派遣会社まで行かないといけないの?という疑問がわきます。地元で働くということは33年生きてきてまだ6ヶ月しかしたことがありません(笑)いつ四国へ行こうかな?
おそらく年末か年明けまでにはまとまったお金を作って行きたい。今度はちゃんとプランは持っていく。自分の目指すものや実現したいライフスタイルの形がようやく見えてきた今日この頃。どうやって立て直そうか・・
さて、今回は労働法第二条をさくっとだけ掘り下げます。第一条はまさか生存権とリンクしているとは思わなかったので少し楽しいですね。こういうところの秘密を知っていくのがなんとなく面白と感じる僕です
労働基準法 労働条件の決定
第二条
労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである
②労働者および使用者は、労働協約、就業規則および労働契約を尊守し、誠実に各々のその義務を履行しなければならない
うーん、これは条文で買うかもしれませんが、現実はこうなっていませんね。給料未払のときも、契約不履行だから労組に行ってとか冷たく言われたし、未払分の給料は払われなくても働いていた。
おそらく今後は働くことはないだろうね(笑)
お互いに義務を履行し合うっていうことだし、契約不履行ならこっちもこれを放棄してもいいよねヽ(・∀・)ノ
とまぁ、過去のトラウマを書いてしまいましたが、ちょっとさくっと勉強します。
◆事実上は働く側が不利なのは仕方ないと言われている
これは日本ならではの事実ですね。
オーストラリアは人権擁護が強すぎて、起業下側よりも働く方が優遇されすぎていてかわいそうなくらいパワーバランスが逆転していたから違和感あります。
ではざっくりと勉強。
労働者と使用者が対等の立場であることは事実上困難であることから、労働組合法ってのがある
僕もこの労組(当時はユニオンと呼ばれていた)に給料未払を言いましたが、結局は内部の組織だったのでもみけされました。労働局もお手上げでした。結局は労組が外部にないとその拘束力や強制力はないのでしょうか?
大卒で給料未払というのもなかなかレアな体験(笑)
事実上は労働者よりもその人を雇っている人のほうが偉いのは当たり前。だって働いている人を正社員として雇っているなら、その人を納税できるようにし、国民たらしめているからなー(言いすぎかな?)
現実的に立場が対等というのは難しいから労働三権っていうのがあるんだって
労働者には労働三権(団体権、団体交渉権、団体行動権(争議権))が認められている。
たしか小学校でやったようなやらなかったような・・・・
「労働協約」は、労働組合と使用者(働く側)、その団体との間で合意した労働条件に関する協定であり、労働組合法に則って締結されたものをいう。
「労働協約」とは
労働組合と使用者などが話し合って、労働条件などの取決めをし、それを書面にしたもの。
なので、労働契約や就業規則と同様に労働条件を定めるもの。
つまり、その定めた労働条件に基づき、労働者は労働することになり、
使用者は労働者を労働させることになるということになるというもの。
そして「労使協定」は、変形労働時間制の採用要件などとして出てきますが、
労働条件を定めるものではないとある。
36協定で内容を締結し、届出していたとしたら、その協定の範囲内で法定労働時間を超えて労働させたとしても罰則の適用を受けることはなくなる。労使協定というのは、このような効果をもたらすだけのもの!見方によっては悪だね・・
でも労働法のセミナーとかに出ればわかるけど、労働基準法という法律で、労働時間に関しては「基準ではなく、上限」ということを聞きました。基本は週40時間、一日8時間ということになっていて、特定の職種は44時間になっている。
特定の職種は、介護、病院などの開けておかなくてはならない、や業務を続けておかないといけないとかの事情や性質がある職種。特例措置対象事業場と呼ばれるもので、この職種は週44時間となっている
実際に法定労働時間を超えて労働させるということになった場合、
業務の都合により、所定就業時間を超えて、又は所定休日に労働させることがある。
なんていうような規定を作る必要が出てきます。
でも派遣は働かせてもこれをいつまでも提示しないからいやだなぁ。
それをいつ誰が決めたんだよ?っていうツッコミは常に入ります。
派遣だし。でもそんなに長く働くなんていう気がないからいいのだけど。仕方ない!和尚さんのため!後は一緒に四国行く(予定)の友達との約束のため!頑張れ自分!
「労働協約」は、前述のとおり使用者と「労働組合」との間で締結するもの。
「労使協定」は、使用者と労働者の過半数で組織する労働組合、そのような労働
組合がない場合には労働者の過半数を代表する者との間で締結する。
個人的には下の労使協定はズルズルと引き延ばせばそのままうやむやにできるもんな。いい例は有限とか、僕が去年、5日だけいった極悪な群馬のキャンプ場(笑)労働者の過半数を代表する人なんていないし、そんなことよりも、みんなICレコーダーで証拠を残すことに必死だったもん(笑)
5日でやめて良かった。
でもこの分の給料をまだ取りに行っていない。。まぁいいか!二度とあいつらのツラはみたくねー!
求人見たら派遣の方がなんか給料いいじゃん?労務士によほど絞られたと見える。もっと監視強くしてくれと思うよ。
興味深いことに、「労働協約」については、労務管理その他の労働に関する一般常識で勉強をする「労働組合法」に詳細が規定されている。本当に法律はあっち行ったりこっちいたりわかりづらい。なんでこう言う作りにしたのかが本当に謎。
あと「就業規則」について
「就業規則」とは、使用者が事業場における労働条件や服務規律などを定めた規則のことをいい、常時10人以上の労働者を使用する使用者は就業規則を作成し、労働者代表の意見書を添付して所轄労働基準監督署に届け出ることが義務付けられている。
なるほど、常時10人いない中途半端なところはやりたいほうだいなわけだ?ここはもっと掘り下げてやりたい!
一方「労働契約」とは?
労働者が一定の条件において労働力を提供し、使用者がこれに対して賃金を支払うことを約束する契約のこと。待遇のことだね。
後は何らかのペナルティを定めることや懲戒になることを盛り込まれた内容にもなっている。これは雇う側も雇われる側もちゃんと理解してなあなあにしたくないです。特にこの契約の内容を知らせないままずっと働かせたりっていう場合もあります。
労働契約<就業規則<労働協約という順で効力が強くなりますが、いずれの内容も労働基準法に反することはできない。
あくまでこれらは労働基準法に基づいた内容で締結されるというのが鉄則。
◆ちょっと気になる法律
仕事と生活の調和への配慮の原則(労働契約の原則その3)(第3条第3項)より抜粋
3 労働契約は、労働者及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。
働き方改革や労働環境のことで騒がれている「仕事と生活の調和(ワークライフバランス)」に関する規定がある。
これについては、労働契約の締結当事者である労働者と使用者が、労働契約を締結したり、変更したりする場合には、仕事と生活の調和に配慮すべきものという「仕事と生活の調和への配慮の原則」を規定がじつはある!
「仕事と生活の調和(ワークライフバランス)」とは、働く人が企業から課せられた職務の義務を遂行すると同時に、アフター5、代謝したあとの生活(家庭生活、自己啓発、地域活動など)も充実できるよう、バランスのとれた働き方の実現を目指すもの。
むしろこれがありきで人は働いているんではなかろうか?
だって働くのは税金のものだしね。
企業とかの面接はもっと気軽に人をとってくんないかな?なんて思うもん。御社で実現したい夢ってありません(笑)
御社の待遇が気に入っていますので面接に来ていますっていう人たちがほとんどだってーの。
ワークライフバランスは日本ではなんか実現する気がしません。単価を上げる努力を市内と実現しなんだローナーなんていうまとまらない記事でした
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