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【リゾバの給料明細】労働基準監督所に普通残ってなに?残業していないけど普通残って書いてあるんですけど?って聞いてきた

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はいどうも、イズです

 

新潟でのリゾバが終わりました。

 

それとリゾバをしているみなさん、ちゃんと給料明細見てますか?

 

 

今回の赤倉のスキー場は結構特殊なことが多く、ブラックなところでした。7:30出勤を8:00に書き直させらるというものすごい大技を使ってくるというクソブラックっぷりがクソなところでした。

 

(ぼくは運良くそこのリフトに当たらなかったから良かったですが、他の人たちの中でそういう人たちが多くいました)

 

そして、今回給料明細を見たら、残業をしていないのになんでか知りませんが普通残がついています。ちょっとここら辺のからくりを解説していこうかと思います

 

 

それと最後には労働基準監督所がブラック企業に対してのブラックな一面が見えましたので(個人的な主観ですが)それも書いていきます

 

 

普通残とは?

 

普通残業とは所定の労働時間、8×5=40hという労働基準法で定められている一週間の労働時間です。これ以上に働いた時間があるとそれは残業扱いになり、1.25倍で時給が計算されます。それが深夜帯、朝方の5時前なのかでも変わりますが、原則をざっくりと書いてみました。これを軸にリゾバのバイト君ってどういういちづけないのか?を知ってみる、もしくhあ聞いてみるということもいい経験の一つではないでしょうか?

 

 

普通残が付いてるこの月は出勤日数が22日にでした。そして付いた残業が12.5でした通常であれば

 

 

8×22で基本労働時間は176時間です。

 

しかし、残業していないけど残業がついています。これはどう言うことなのか?っと言いますと

 

 

変形労働制を採用しているからです

 

 

赤倉の僕が働いたスキー場ではおそらく一ヶ月単位の変形労働制だったと思われます。そして12.5時間の残業代を肯定するなら・・・の場合で考えていきます

 

 

まず写真を撮りませんでしたが、この月のキホ労働時間は160時間で、20日にあたります。そしてこの月のイレギュラー的に起こったこととして、営業時間外での残業が30分あり、強風のためにスキー場のリフトが動かず、4時間勤務+休憩なしで終わった日が一日ありました。

 

なので、この月の変形労働の適用単位を20日とした場合、基本労働時間は20×8=160(2月は30日と31日がないために勤務日数が少ない)となり、20日間が基本労働時間の基準になり、それ以上の勤務、労働時間は残業になるっていう扱いです

 

 

なので

 

4+8+0.5=12.5h

 

であっています。なので得した!って思っていましたが、考え方によっては得していますが、実質は働かされていましたね。

 

 

なので残業していないけど残業したことになっているということは週、月単位の変形労働制に該当しているということです。繁忙期の人件費を抑えるために使われている制度なんだって。でもリゾバは結構この制度に該当しているからリゾバに従事している人は考えてみたり調べたらいいと思いますよ!

 

 

意外と知らないことがわかります。

 

特に契約期間が月末まであったとして、スキー場の場合、雪解けが進んで期間満了が早まったというケースは往々にしてあるんですが、その時は契約した期間までは働けるという契約上、その契約満了まで補填を雇用主側がしないといけないという決まりがじつはあります。

 

そういう場合は「契約期間満了までの間の補填をお願いします」ということを一言言わないとその補填を受けることができません。基本お金だけをぽんと支給する会社なんてないので他の部署に働きに行かされることがほとんどなんでそれが嫌なら「はいわかりました」といってそのままその場所を後にするほうが無難です。募集職種に応募して違うところに働かされるなんて嫌なんで。

 

断った時点でその補填を受けることはできません。これは上越の労基署に行って職員から聞きましたので確かです

 

 

 

労基署に相談してわかったこと~勤務時間の改ざんに出くわしたら

 

 

さて、今回はたら痛いスキー場では7:30出勤がなんと8:00からに改ざんされるという荒業を平気でしてくる場所でした。しかも派遣はタイムカードではなくタイムシートに本人が申請するという方式にもかからわず出勤時間と退勤時間はなぜか打刻するという茶番が多い場所でした(なんか別の派遣くんが17:00まで職場にいないといけないのにも関わらず16:50分に寮に帰っていたということがあってこうなりました)

 

なんでか形式的な無駄が多い場所・・・もう二度と行かねーけどね

 

 

さて、7:30分出勤が8:00からになんでか改ざんされるということに出くわしたらどうしたらいいのでしょうか?

 

 

労基署職員の答えはズバリこの一辺倒!

 

 

 

雇用条件通知書と条件が違うのでなんと言われようとも通知書通り8:00から出勤します。(あくまで通知書に従って働くという鋼の精神力で貫くこと)

 

 

でした!

 

 

労基署が動かない、もしくは動かすことってできるんじゃないか?って気がしたけど、これをするには条件があります

 

 

 

ずばり

 

その被害にあっている本人が労基署に直談判しに行ってそれを証明すること

に限ります。

 

あくまで同じ部屋の子が僕にこのことを相談してきたことがきっかけでした。余計な善意というわけではないんですが、コムスンに入って給料未払いや、群馬県の星の降る森というキャンプ場で給料未払いというめにあってきてなんかそういうことって許せないようになってしまいました(許しちゃダメですよね)

 

特に群馬のキャンプ場はひどく、僕が面接に行った時には労基署の労務士が指導に入っている最中でした。その上タイムカードも鉛筆で手書き、タイムカードを切ってからも仕事の電話がかかってくる・・・仕事をおべて欲しいからそうしているとか言ってた社長は今でもそのキャンプ場の名物社長ですね(笑)

 

話がそれてますんでもどすと、結局のところはその被害にあっている本人が労基署に行って訴えるということ以外には何の効力がないっていう結果に終わりました

 

 

まぁ、当然だね。

 

っていう今を生き抜くために必要な労基署へ行ったことの日記でした

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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